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最新記事【2007年08月25日】

行政書士

行政書士とは一体何かについての文章をまとめています。
大きく分けますと行政書士になる道は2つあります。
1つは行政書士試験に合格することで、
もう1つは公務員になってから行政書士資格を得ることです。

■行政書士を知る

行政書士は何をするのか、業務を始めに3つほど述べます。

1. 官公署に提出する書類は他の法律で制限されているものを除き
   行政書士が業として作成できる。
2. 税務関係の申告書の中には不動産取得税の申告書等
   行政書士が業として作成できるものがある。
3. 遺産分割協議書は行政書士が業務として作成できる権利義務に関する書類に含まれます。

といったものがあげられます。

この行政書士が業務であげた書類の例は、

* 官公署に提出するものは:
   農地移転,転用の許可申請書・出生届,婚姻届・転入,転出届・帰化の許可申請書・
   建設業許可申請書・宅地建物取引業免許申請書・風俗営業許可申請書
* 権利義務に関するものは:
   契約書(売買,貸借がこれにあたる)・示談書・念書(後日,証拠にするための確認文章),
   会社の定款・遺産分割協議書
* 事実の証明に関するものは:
   内容証明郵便・身分証明書・履歴書・金銭出納帳・財務諸表・
   実地調査に基づく図面類を指します。

つまり行政書士は行政書士の制度を定めてその業務の適正を図ることで
行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し
国民の利便に資することをその目的とすると規定している。

■行政書士はどんな欠陥事由を持つか?

行政書士の欠陥事由(つまり行政書士になれない理由)について述べます。
まず司法書士となる資格をもつのは行政書士となる資格を持つ人には含まれません。
これは司法試験合格者や司法修習生は行政書士となる資格がある人を含まないとか、
禁錮以上の刑が欠格事由の対象であるのを利用して
同じ懲戒であっても停職・減給・戒告の場合は登録できたりすることがあげられます。

この欠格事由とは未成年者・成年被後見人・破産者で復権を得ないものが
禁錮以上の刑に処せられた者で刑の執行終了後あるいは執行を
受けることが無くなってからというのがあげられます。

■行政書士は業務上どんな義務があるか?

ここで行政書士の業務義務を何点かあげますとこのようになります。

☆行政書士の業務義務
* 正当な理由があれば依頼を拒める。
* 業務上知り得た事項でなければ守秘義務は課せられない。
* 正当な理由があれば守秘義務は課せられない。
* 守秘義務違反は、告訴がなければ、罰せられない。
* 行政書士でなくなった後でも守秘義務を負う。
* 補助者の資格、人数に制限はない。
* 補助者を置いた場合はその住所氏名を行政書士会に届け出る。
* 事前届け出は不要。
* 依頼に応じる義務。依頼の順序に従って速やかに処理。
* 秘密を守る義務。秘密を守るのは業務上取り扱った事項について知り得た場合に限る。
* 正当事由があれば秘密を漏らしてもよい。
* 行政書士でなくなった場合でも業界の秘密は守らなくてはならない。
* 他人による業務取り扱いの禁止。
   正当事由があっても業務を他人に任せることはできない。

■どうすれば行政書士になれるか?

大きく分けますと行政書士になる道は2つあります。
1つは行政書士試験に合格することで、
もう1つは公務員になってから行政書士資格を得ることです。
行政書士試験に合格するためには試験の申込手続をしなければなりません。
また試験に合格してもすぐ行政書士になれるというわけではなく
行政書士になるためには行政書士会という集会に入る必要があります。
そして公務員になってから行政書士になる資格には

☆公務員から行政書士へ
* 弁護士となる資格を有する者
* 弁理士となる資格を有する者
* 公認会計士となる資格を有する者
* 税理士となる資格を有する者
* 公務員として行政事務を担当した期間が通算して20年以上(高卒の場合は17年以上)

があげられます。